配偶者で、次のいずれにも該当する方です。 ・令和6年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと生計を一にしている。 ・合計所得金額が48 万円以下である。 ・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。 詳細表示
給与振込日の10営業日前までに、マイページ「扶養控除申告書」よりご提出ください。 詳細表示
顧客サービス課(k-service@careerlink.co.jp)へご連絡ください。 詳細表示
個別に(扶養親族の有無や他社におけるご就業状況によって)入力方法が異なりますので、下記にてお問い合わせください。 https://www2.careerlink.co.jp/inquiry_staff02.html 詳細表示
マイページ「就業中(就業後)のお手続き」の 「扶養控除申告書」欄 【甲欄で回答の場合】 「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を申請する」 の文言が表示されます。 【乙欄で回答の場合】 「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を申請しない」 の文言が表示されます。 詳細表示
12月給与振込が発生する方全ての当年分源泉徴収票は、12月中~下旬を目途にマイページへアップロード予定です。 ※発行申請は不要です。 詳細表示
源泉徴収票は給与支払日ベースで計算されますので、発行希望の「年」にお気を付けください。 (例)2023年12月末締めで就業→給与支払は2024年1月15日なので、2023年の源泉徴収票は発生しません。 詳細表示
はい。高い税率(乙欄)で所得税が計算されます。 また、年末調整の対象外となりますが、確定申告にて一年間の所得税は精算されます。 詳細表示
年末調整を行う際に、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けるための要件(以下の4つの要件)を満たす配偶者のことです。 1.納税者と生計を一つにしている配偶者であること。 2.配偶者の合計所得金額が95万円以下であること。 3.納税者本人の合計所得金額が900万円以下であること。 4.配偶者は青色申告者の事... 詳細表示
申請日の翌営業日~2営業日を目安に ・マイページの場合…マイページへアップロード ・紙の場合…普通郵便でお送りします。 詳細表示
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