以下の流れに従ってご対応ください。 1.医療費のお知らせ依頼書を、 協会けんぽHPからダウンロードして印刷 もしくは、協会けんぽ電話窓口へ医療費のお知らせ依頼書の郵送を依頼 2.記入した医療費のお知らせ依頼書を、協会けんぽへ郵送で提出 3.協会けんぽより、医療費のお知らせを発送 4.お手元に医療費のお知ら... 詳細表示
ご自身やご家族がマイナ保険証などを使用して健康保険適用で治療などを受けた際に負担した医療費について、協会けんぽが年に1回発行している書類です。 確定申告にて医療費控除を受ける際の添付資料としてご利用いただけます。 詳しくは協会けんぽHPをご確認ください。 協会けんぽHP https://www.kyouka... 詳細表示
(子の人数にかかわらず)収入の多い方の健康保険扶養として申請します。 詳細表示
営業から連携を受けたご契約内容を基に社会保険加入案内をお送りしております。 ご認識に相違がある場合は、担当営業とのご契約内容の確認が必要となりますので、恐れ入りますが担当営業へご連絡をお願いいたします。 詳細表示
受診医療機関の指示に従ってください。 医療費を全額自己負担した場合、立て替えた保険診療分の金額については、協会けんぽに申請して払い戻しを受けることができます。 詳細表示
見直された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。 また、以下の要件すべてに該当した場合、随時改定(保険料の見直しの制度の一つ)の対象となります。 1.固定的賃金(時給など)の変動があったとき 2.変動月後の継続した3ヶ月の就業日数(有給休暇を含む... 詳細表示
この場合、休業手当支払いのため、5月に支払われた給与額は対象とせず、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。 通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月は、計算の対象月になりません。 ただし、7月1日時点でも休業が解消していない場合には、通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月も、計... 詳細表示
扶養家族(被扶養者)となるためには、主としてご本人(被保険者)の収入によって生活していることが必要です。 同居している場合: 家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。 別居している場合: ご家族(... 詳細表示
健康保険の扶養家族(被扶養者)の申請を行うと同時に第3号被保険者手続き書類を兼ねています。 健康保険の扶養家族(被扶養者)となっている妻・夫のうち、20歳以上60歳未満の方が対象です。 年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万未満)であることが要件となります。 詳細表示
いいえ。税法上の扶養と健康保険上の扶養は要件が異なるため、別途手続きが必要です。 詳細表示
32件中 1 - 10 件を表示