受診医療機関の指示に従ってください。 医療費を全額自己負担した場合、立て替えた保険診療分の金額については、協会けんぽに申請して払い戻しを受けることができます。 詳細表示
協会けんぽのHPからユーザーIDとパスワードを取得することで、毎月の医療費や窓口で支払った額など医療費のお知らせと同様の情報が確認できます。 詳しくは協会けんぽHP内、下記ページをご確認ください。 ユーザーIDおよびパスワードの取得手順 (協会けんぽHP) https://www.kyoukaikenpo.... 詳細表示
社会保険制度では、毎年1回、実際に受けている給与と、現在の標準報酬月額がかけ離れないように見直しを行うよう、法律(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条)に定められています。 雇用形態にかかわらず、7月1日時点で社会保険に加入している方全員に適用されます。 法律上、この年1回の保険料の見直しを定時決定と言... 詳細表示
社会保険の加入月以降が計算対象となります。 この場合、5月就業分である、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。 なお、月の途中から加入している場合、加入初月は計算対象に含まれません。 詳細表示
契約終了日の翌日以降は当社の契約に伴う資格情報が登録されたマイナ保険証を使用することはできません。 契約終了日の翌日以降に使用した場合は無資格受診となり、医療費の全額を負担していただきます。 詳細表示
ご自身やご家族がマイナ保険証などを使用して健康保険適用で治療などを受けた際に負担した医療費について、協会けんぽが年に1回発行している書類です。 確定申告にて医療費控除を受ける際の添付資料としてご利用いただけます。 詳しくは協会けんぽHPをご確認ください。 協会けんぽHP https://www.kyouka... 詳細表示
一定の範囲の報酬(給与)を等級に当てはめ、その範囲に入る給与額を一本化しているのが標準報酬月額です。 詳細表示
見直された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。 また、以下の要件すべてに該当した場合、随時改定(保険料の見直しの制度の一つ)の対象となります。 1.固定的賃金(時給など)の変動があったとき 2.変動月後の継続した3ヶ月の就業日数(有給休暇を含む... 詳細表示
4月・5月・6月に支払われた給与額に基づいて計算しています。 そのため、昨年と比較して時給が上がっている場合や、残業が多かったなどで4月・5月・6月に支払われた給与額が増額している場合は、保険料も上がります。 詳細表示
はい。あります。 協会けんぽがご本人(被保険者)の経済的扶養能力・ご家族(認定対象者)の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、扶養家族(被扶養者)の認定可否を決定します。 関係書類を提出すれば無条件に認定されるものではありません。 協会けんぽの審査によっては扶養認定をお断りする場合があります。以... 詳細表示
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