契約終了日の翌日以降は当社の契約に伴う資格情報が登録されたマイナ保険証を使用することはできません。 契約終了日の翌日以降に使用した場合は無資格受診となり、医療費の全額を負担していただきます。 詳細表示
ご自身やご家族がマイナ保険証などを使用して健康保険適用で治療などを受けた際に負担した医療費について、協会けんぽが年に1回発行している書類です。 確定申告にて医療費控除を受ける際の添付資料としてご利用いただけます。 詳しくは協会けんぽHPをご確認ください。 協会けんぽHP https://www.kyouka... 詳細表示
(子の人数にかかわらず)収入の多い方の健康保険扶養として申請します。 詳細表示
この場合、休業手当支払いのため、5月に支払われた給与額は対象とせず、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。 通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月は、計算の対象月になりません。 ただし、7月1日時点でも休業が解消していない場合には、通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月も、計... 詳細表示
扶養家族(被扶養者)となるためには、主としてご本人(被保険者)の収入によって生活していることが必要です。 同居している場合: 家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。 別居している場合: ご家族(... 詳細表示
受診医療機関の指示に従ってください。 医療費を全額自己負担した場合、立て替えた保険診療分の金額については、協会けんぽに申請して払い戻しを受けることができます。 詳細表示
マイページにアップロードされた社会保険喪失証明書を印刷していただき、下記へお問い合わせください。 ◆マイページログイン画面 https://mypage.careerlink.co.jp/s/login/ <お問い合わせ先> 国民健康保険に加入される場合・・・市区町村の国民健康保険窓口 健康保険の任意... 詳細表示
社会保険の加入時点では、その後どれだけ残業が発生するのか予測できないため、ご契約内容をもとに保険料を決定します。 年に1回の見直しのときは、残業代を含めた給与額で実態に沿うように算定を行うため、加入時に比べて保険料は高くなることがあります。 詳細表示
現在ご就業いただいている(これからご就業を予定している)雇用契約において、次の4点すべてを満たす方は加入の対象となります。 ① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上 ② 1ヶ月の月額賃金(契約時間×時給単価)が88,000円以上 ③ 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること ④ 学生でない(夜間学... 詳細表示
2024年12月にマイナ保険証へ移行しておりますので、従来の保険証の新規発行はございません。 社会保険取得手続きが完了しますと2週間ほどでキャリアリンクでの社会保険加入データが自動でマイナ保険証へ紐づけされます。 ※キャリアリンク以前の保険加入先にて脱退手続きを行わないとキャリアリンクの情報が反映されませんの... 詳細表示
35件中 11 - 20 件を表示