現在ご就業いただいている(これからご就業を予定している)雇用契約において、次の4点すべてを満たす方は加入の対象となります。 ① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上 ② 1ヶ月の月額賃金(契約時間×時給単価)が88,000円以上 ③ 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること ④ 学生でない(夜間学... 詳細表示
社会保険の加入時点では、その後どれだけ残業が発生するのか予測できないため、ご契約内容をもとに保険料を決定します。 年に1回の見直しのときは、残業代を含めた給与額で実態に沿うように算定を行うため、加入時に比べて保険料は高くなることがあります。 詳細表示
契約終了日の翌日以降は当社の契約に伴う資格情報が登録されたマイナ保険証を使用することはできません。 契約終了日の翌日以降に使用した場合は無資格受診となり、医療費の全額を負担していただきます。 詳細表示
ご本人(被保険者)が健康保険に加入した時点でご家族(認定対象者)が要件を満たしている場合、被保険者が健康保険に加入した日にご家族(認定対象者)も健康保険に加入することができます。 詳細表示
はい。あります。 協会けんぽがご本人(被保険者)の経済的扶養能力・ご家族(認定対象者)の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、扶養家族(被扶養者)の認定可否を決定します。 関係書類を提出すれば無条件に認定されるものではありません。 協会けんぽの審査によっては扶養認定をお断りする場合があります。以... 詳細表示
4月・5月・6月に支払われた給与額に基づいて計算しています。 そのため、昨年と比較して時給が上がっている場合や、残業が多かったなどで4月・5月・6月に支払われた給与額が増額している場合は、保険料も上がります。 詳細表示
3月以前から育児休業中で、4~6月に給与が支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。 なお、育児休業中の社会保険料は免除となっています。 詳細表示
一定の範囲の報酬(給与)を等級に当てはめ、その範囲に入る給与額を一本化しているのが標準報酬月額です。 詳細表示
社会保険制度では、毎年1回、実際に受けている給与と、現在の標準報酬月額がかけ離れないように見直しを行うよう、法律(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条)に定められています。 雇用形態にかかわらず、7月1日時点で社会保険に加入している方全員に適用されます。 法律上、この年1回の保険料の見直しを定時決定と言... 詳細表示
国民健康保険の保険料は市区町村にご確認ください。 任意継続の保険料は全額自己負担となるため、契約終了時の健康保険料の約2倍の金額になります。(上限あり) 詳しくは協会けんぽへお問い合わせください。 詳細表示
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