保険料の算出方法は「1ヶ月の所定労働時間×時給+通勤交通費=報酬月額」を基にして標準報酬を算出し、保険料額を決定しています。 詳しくは協会けんぽ配布の保険料額表をご確認ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu... 詳細表示
現在ご就業いただいている(これからご就業を予定している)雇用契約において、次の4点すべてを満たす方は加入の対象となります。 ① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上 ② 1ヶ月の月額賃金(契約時間×時給単価)が88,000円以上 ③ 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること ④ 学生でない(夜間学... 詳細表示
3月以前から育児休業中で、4~6月に給与が支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。 なお、育児休業中の社会保険料は免除となっています。 詳細表示
健康保険に加入していることを証明する書類となりますが、病院受診時に代わりになるかどうかは医療機関ごとに異なります。 受診医療機関に提示し、医療機関の指示に従ってください。 詳細表示
ご自身やご家族がマイナ保険証などを使用して健康保険適用で治療などを受けた際に負担した医療費について、協会けんぽが年に1回発行している書類です。 確定申告にて医療費控除を受ける際の添付資料としてご利用いただけます。 詳しくは協会けんぽHPをご確認ください。 協会けんぽHP https://www.kyouka... 詳細表示
扶養家族(被扶養者)となるためには、主としてご本人(被保険者)の収入によって生活していることが必要です。 同居している場合: 家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。 別居している場合: ご家族(... 詳細表示
4月・5月・6月に支払われた給与額に基づいて計算しています。 そのため、昨年と比較して時給が上がっている場合や、残業が多かったなどで4月・5月・6月に支払われた給与額が増額している場合は、保険料も上がります。 詳細表示
いいえ。税法上の扶養と健康保険上の扶養は要件が異なるため、別途手続きが必要です。 詳細表示
健康保険の扶養家族(被扶養者)の申請を行うと同時に第3号被保険者手続き書類を兼ねています。 健康保険の扶養家族(被扶養者)となっている妻・夫のうち、20歳以上60歳未満の方が対象です。 年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万未満)であることが要件となります。 詳細表示
営業から連携を受けたご契約内容を基に社会保険加入案内をお送りしております。 ご認識に相違がある場合は、担当営業とのご契約内容の確認が必要となりますので、恐れ入りますが担当営業へご連絡をお願いいたします。 詳細表示
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