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『 社会保険 』 内のFAQ

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  • 扶養にできる家族の収入条件

    扶養家族(被扶養者)となるためには、主としてご本人(被保険者)の収入によって生活していることが必要です。 同居している場合: 家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。 別居している場合: ご家族(... 詳細表示

    • No:224
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/02/24 16:08
  • 休業手当がある月の定時決定の算定対象

    この場合、休業手当支払いのため、5月に支払われた給与額は対象とせず、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。 通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月は、計算の対象月になりません。 ただし、7月1日時点でも休業が解消していない場合には、通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月も、計... 詳細表示

    • No:222
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/02/24 16:09
  • 配偶者に収入がある場合の扶養申請について

    (子の人数にかかわらず)収入の多い方の健康保険扶養として申請します。 詳細表示

    • No:226
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/05/26 12:49
  • 医療費のお知らせの概要

    ご自身やご家族がマイナ保険証などを使用して健康保険適用で治療などを受けた際に負担した医療費について、協会けんぽが年に1回発行している書類です。 確定申告にて医療費控除を受ける際の添付資料としてご利用いただけます。 詳しくは協会けんぽHPをご確認ください。 協会けんぽHP https://www.kyouka... 詳細表示

    • No:213
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/07/09 18:31
  • 契約終了後のマイナ保険証利用可否

    契約終了日の翌日以降は当社の契約に伴う資格情報が登録されたマイナ保険証を使用することはできません。 契約終了日の翌日以降に使用した場合は無資格受診となり、医療費の全額を負担していただきます。 詳細表示

    • No:209
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/02/24 16:22
  • 傷病手当金の申請

    下記2つの方法で申請が可能です。 ①ご自身で直接電子申請する ※申請の進捗状況が確認できるためおススメです ②紙媒体で申請するため、申請書類の送付を希望する 詳細につきましては、下記お問い合わせフォームにて承っておりますのでご確認ください。 https://www2.careerlink.co.jp/f... 詳細表示

    • No:205
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/07/09 18:33
  • 扶養控除申告と健康保険扶養手続きは連動するか

    いいえ。税法上の扶養と健康保険上の扶養は要件が異なるため、別途手続きが必要です。 詳細表示

    • No:229
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
  • 加入案内回答後にマイナ保険証が使えない

    社会保険の取得手続きは加入日以降開始となります。 申請後およそ5営業日で審査完了し完了から10営業日程でマイナ保健証へ社会保険の情報が紐づきます。 上記期間が過ぎてもマイナ保険証利用ができない方につきましては、マイナンバーカードの健康保険証利用がお済みでない可能性がございます。 マイナンバーカードの健康保険... 詳細表示

    • No:208
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/06/10 10:19
  • 見直し後保険料の適用期間

    見直された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。 また、以下の要件すべてに該当した場合、随時改定(保険料の見直しの制度の一つ)の対象となります。 1.固定的賃金(時給など)の変動があったとき 2.変動月後の継続した3ヶ月の就業日数(有給休暇を含む... 詳細表示

    • No:220
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/02/24 16:10
  • 配偶者の第3号被保険者手続き

    健康保険の扶養家族(被扶養者)の申請を行うと同時に第3号被保険者手続き書類を兼ねています。 健康保険の扶養家族(被扶養者)となっている妻・夫のうち、20歳以上60歳未満の方が対象です。 年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万未満)であることが要件となります。 詳細表示

    • No:228
    • 公開日時:2026/02/17 11:00
    • 更新日時:2026/02/24 16:05

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