この場合、休業手当支払いのため、5月に支払われた給与額は対象とせず、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。 通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月は、計算の対象月になりません。 ただし、7月1日時点でも休業が解消していない場合には、通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月も、計... 詳細表示
社会保険の加入時点では、その後どれだけ残業が発生するのか予測できないため、ご契約内容をもとに保険料を決定します。 年に1回の見直しのときは、残業代を含めた給与額で実態に沿うように算定を行うため、加入時に比べて保険料は高くなることがあります。 詳細表示
受診医療機関の指示に従ってください。 医療費を全額自己負担した場合、立て替えた保険診療分の金額については、協会けんぽに申請して払い戻しを受けることができます。 詳細表示
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