受診医療機関の指示に従ってください。 医療費を全額自己負担した場合、立て替えた保険診療分の金額については、協会けんぽに申請して払い戻しを受けることができます。 詳細表示
社会保険の加入時点では、その後どれだけ残業が発生するのか予測できないため、ご契約内容をもとに保険料を決定します。 年に1回の見直しのときは、残業代を含めた給与額で実態に沿うように算定を行うため、加入時に比べて保険料は高くなることがあります。 詳細表示
この場合、休業手当支払いのため、5月に支払われた給与額は対象とせず、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。 通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月は、計算の対象月になりません。 ただし、7月1日時点でも休業が解消していない場合には、通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月も、計... 詳細表示
社会保険制度では、毎年1回、実際に受けている給与と、現在の標準報酬月額がかけ離れないように見直しを行うよう、法律(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条)に定められています。 雇用形態にかかわらず、7月1日時点で社会保険に加入している方全員に適用されます。 法律上、この年1回の保険料の見直しを定時決定と言... 詳細表示
(子の人数にかかわらず)収入の多い方の健康保険扶養として申請します。 詳細表示
社会保険の手続き状況をお調べいたしますので、下記記入の上メールにてお問い合わせください。 ==================== 【社会保険の加入案内に回答したのにマイナ保険証が使用できない】 スタッフコード:〇〇〇〇〇〇 氏 名 :〇〇 〇〇 ==================== ◆送り... 詳細表示
契約終了日の翌日以降は当社の契約に伴う資格情報が登録されたマイナ保険証を使用することはできません。 契約終了日の翌日以降に使用した場合は無資格受診となり、医療費の全額を負担していただきます。 詳細表示
一定の範囲の報酬(給与)を等級に当てはめ、その範囲に入る給与額を一本化しているのが標準報酬月額です。 詳細表示
見直された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。 また、以下の要件すべてに該当した場合、随時改定(保険料の見直しの制度の一つ)の対象となります。 1.固定的賃金(時給など)の変動があったとき 2.変動月後の継続した3ヶ月の就業日数(有給休暇を含む... 詳細表示
社会保険の加入月以降が計算対象となります。 この場合、5月就業分である、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。 なお、月の途中から加入している場合、加入初月は計算対象に含まれません。 詳細表示
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