「同一生計配偶者」とは、あなたの配偶者で、次の3つの要件のすべてに当てはまる方です。 その年の12 月31 日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと生計を一にしていること。 その年分の合計所得金額が58万円以下であること。 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けて... 詳細表示
健康保険の扶養家族(被扶養者)の申請を行うと同時に第3号被保険者手続き書類を兼ねています。 健康保険の扶養家族(被扶養者)となっている妻・夫のうち、20歳以上60歳未満の方が対象です。 年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万未満)であることが要件となります。 詳細表示
(子の人数にかかわらず)収入の多い方の健康保険扶養として申請します。 詳細表示
扶養家族(被扶養者)となるためには、主としてご本人(被保険者)の収入によって生活していることが必要です。 同居している場合: 家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。 別居している場合: ご家族(... 詳細表示
社会保険の加入時点では、その後どれだけ残業が発生するのか予測できないため、ご契約内容をもとに保険料を決定します。 年に1回の見直しのときは、残業代を含めた給与額で実態に沿うように算定を行うため、加入時に比べて保険料は高くなることがあります。 詳細表示
源泉徴収票は給与支払日ベースで計算されますので、発行希望の「年」にお気を付けください。 (例)2023年12月末締めで就業→給与支払は2024年1月15日なので、2023年の源泉徴収票は発生しません。 詳細表示
(ショートメールで受信したい方へ):申し訳ありませんが、SMS対応はできない仕様になっております。 (PCでしか確認できない方へ):携帯電話でご覧になれるメールアドレスをご登録ください。 詳細表示
はい。締日当日中必着でご提出ください。 詳細表示
療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)については、下記リンク先より申請をお願いいたします。 https://www2.careerlink.co.jp/forms_request04.html 詳細表示
はい。あります。 協会けんぽがご本人(被保険者)の経済的扶養能力・ご家族(認定対象者)の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、扶養家族(被扶養者)の認定可否を決定します。 関係書類を提出すれば無条件に認定されるものではありません。 協会けんぽの審査によっては扶養認定をお断りする場合があります。以... 詳細表示
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