協会けんぽのHPからユーザーIDとパスワードを取得することで、毎月の医療費や窓口で支払った額など医療費のお知らせと同様の情報が確認できます。 詳しくは協会けんぽHP内、下記ページをご確認ください。 ユーザーIDおよびパスワードの取得手順 (協会けんぽHP) https://www.kyoukaikenpo.... 詳細表示
ご本人(被保険者)が健康保険に加入した時点でご家族(認定対象者)が要件を満たしている場合、被保険者が健康保険に加入した日にご家族(認定対象者)も健康保険に加入することができます。 詳細表示
一定の範囲の報酬(給与)を等級に当てはめ、その範囲に入る給与額を一本化しているのが標準報酬月額です。 詳細表示
はい。記載されます。 詳細表示
前払いサービスの利用申し込みをしたいが、営業担当者名が不明な場合
「不明」とご入力ください。 詳細表示
4月・5月・6月に支払われた給与額に基づいて計算しています。 そのため、昨年と比較して時給が上がっている場合や、残業が多かったなどで4月・5月・6月に支払われた給与額が増額している場合は、保険料も上がります。 詳細表示
はい。あります。 協会けんぽがご本人(被保険者)の経済的扶養能力・ご家族(認定対象者)の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、扶養家族(被扶養者)の認定可否を決定します。 関係書類を提出すれば無条件に認定されるものではありません。 協会けんぽの審査によっては扶養認定をお断りする場合があります。以... 詳細表示
健康保険の扶養家族(被扶養者)の申請を行うと同時に第3号被保険者手続き書類を兼ねています。 健康保険の扶養家族(被扶養者)となっている妻・夫のうち、20歳以上60歳未満の方が対象です。 年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万未満)であることが要件となります。 詳細表示
見直された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。 また、以下の要件すべてに該当した場合、随時改定(保険料の見直しの制度の一つ)の対象となります。 1.固定的賃金(時給など)の変動があったとき 2.変動月後の継続した3ヶ月の就業日数(有給休暇を含む... 詳細表示
マイページ下部 【重要】欄 労働者派遣法第30 条の4第1項の規定に基づく労使協定のテキストリンクよりご覧ください。 詳細表示
216件中 1 - 10 件を表示