自家用車通勤について、自動車保険(任意保険)の期間更新手続き中のため、
あたらしい保険証券がまだ手元にない場合は何を提出すればよいですか。
基幹更新手続き中であることが分かる書類(契約更新内容が確認できる画像、更新手続き書類など)を提出ください。
※保険会社が発行したことが分かり、同程度の信用性があるものであれば証券でなくとも構いません。
※同程度の信用性とは:保険契約者、保険期間、用途・車種、保険適用の対象者(通勤で利用する方が対象であること)、対人賠償金額(無制限であること)、対物賠償金額(1,000万円/原付の場合500万円以上であること)、使用目的(通勤・通学使用または業務使用であること)が明記されているものを指します。