社会保険資格取得証明書を受診医療機関に提示しましたが、全額自己負担となった場合はどのようにすればよいですか。
受診医療機関の指示に従ってください。
医療費を全額自己負担した場合、立て替えた保険診療分の金額については、協会けんぽに申請して払い戻しを受けることができます。
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