見直された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。
また、以下の要件すべてに該当した場合、随時改定(保険料の見直しの制度の一つ)の対象となります。
1.固定的賃金(時給など)の変動があったとき
2.変動月後の継続した3ヶ月の就業日数(有給休暇を含む)がすべて17日以上(短時間労働者は11日以上)あるとき
3.変動月後の継続した3ヶ月の報酬(給与)の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があるとき 対象者は保険料の見直しが行われ、随時改定によって見直された保険料は、6月以前に改定された場合にはその年の8月まで、7月以降に改定された場合には翌年の8月まで、適用となります。
なお、ご契約の終了により社会保険を脱退し、その後再稼動され社会保険に再加入した場合には、そのときのご契約内容をもとに標準報酬月額をあらたに決定します。