はい。あります。
協会けんぽがご本人(被保険者)の経済的扶養能力・ご家族(認定対象者)の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、扶養家族(被扶養者)の認定可否を決定します。
関係書類を提出すれば無条件に認定されるものではありません。
協会けんぽの審査によっては扶養認定をお断りする場合があります。以下に該当する場合、扶養に入ることはできません。
1.ご家族(認定対象者)の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で生活費の大部分をまかなえる方
2.認定対象者が子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき
※収入とは、手取額ではなく、通勤交通費なども含んだ税金控除前の総収入金額のことを言います。給与収入、年金(老齢・障害・遺族、分割して受給する個人年金)の他、各種事業収入、配当、社会保険その他の社会保障などからの現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護など)も収入となります。
※詳しくは、下記ページをご確認ください。 被扶養者の認定について