就業中の方でそれぞれの要件を満たした場合に取得できます。
申請をされますと、以下の手続きが可能です。
・社会保険の加入状況により各種手当・給付を受給することができます。
・年次有給休暇の付与日数の算定にあたっては、産前産後・育児・介護休業期間は出勤したものとみなします。
・保育園の入園申し込みなどに必要な雇用証明書の発行ができます。
産前産後休業制度
産前6週前(多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は14週間前)より産後8週の期間、産前産後休業を取得することができます。
育児休業制度
要件を満たす方は、「子が1歳に達する日まで」育児休業を取得することができます。保育所等へ入所希望しているが入所できない場合などは、1歳6ヶ月まで延長が可能です。1歳6ヶ月まで延長しても保育所等の預け入れ機関が見つからない場合は2歳まで延長が可能です。
※2歳まで延長ができるのはお子様の誕生日が2016年3月31日以降の方となります。
育児休業は原則子が1歳になるまで(最長2歳)、男女ともに分割して2回取得可能です。要件を満たす男性労働者は、子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)まで、2回に分割して暦日で「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」の取得が可能です。
ただし、継続して1年以上雇用されていない場合、申出の日から1年(産後パパ育休の場合は8週間)以内に雇用契約が終了することが明らかな場合、および、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は当社の労使協定に基づき対象外となります。
介護休業制度
要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族1人につき、最大3回まで分割して介護休業を取得することができます。
期間は3回で合計93日までです。
介護休業は就業中の方であればどなたでも申し出ることができますが、介護休業取得に際しては就業してから一年以上経過している、一週間当たりの労働日数が3日以上である、などの条件があります。また一定の時期までに申し出れば、1回に限り介護休業期間を延長することが可能です。ただし契約状況などによって異なる場合があります。
【お問い合わせ】
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