前払いサービス「毎日給料」、いくらまで受け取り可能ですか。
・当月の社会保険料[健康保険、介護保険、厚生年金保険]として充当金額を満たしてからご利用が可能となりますので、ご就業開始日および毎月の締日翌日から数日間(※)の勤怠打刻は振込対象外となります。
※社会保険料は確定金額をメールでご案内いたします。「数日間」は目安となります。
・雇用契約で定められた所定時間数が上限となります。
・計算単位は30分単位。
・源泉所得税が日割で控除されます。
・交通費は前払い支給対象外。
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