今年の3月から就業していますが、社会保険は契約更新時の5月1日から加入しました。この場合でも4月~6月の平均給与額で保険料を決めるのですか。
社会保険の加入月以降が計算対象となります。
この場合、5月就業分である、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。
なお、月の途中から加入している場合、加入初月は計算対象に含まれません。
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