• No : 223
  • 公開日時 : 2026/02/17 11:00
  • 更新日時 : 2026/02/24 16:09
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加入開始が5/1の場合の定時決定算定期間

今年の3月から就業していますが、社会保険は契約更新時の5月1日から加入しました。この場合でも4月~6月の平均給与額で保険料を決めるのですか。

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回答

社会保険の加入月以降が計算対象となります。

この場合、5月就業分である、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。

なお、月の途中から加入している場合、加入初月は計算対象に含まれません。