• No : 218
  • 公開日時 : 2026/02/17 11:00
  • 更新日時 : 2026/02/24 16:12
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育休中の定時決定の扱い

育児休業中ですが、保険料の見直し(定時決定)の対象になりますか。

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回答

3月以前から育児休業中で、4~6月に給与が支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。

なお、育児休業中の社会保険料は免除となっています。