5月は通常どおり出勤していますが、4月は休業手当をもらっていて、休業手当が支払われた日数と出勤日数を合わせて4月の就業日数が17日になります。
この場合も5月・6月に支払われた給与の平均額で計算されますか。
この場合、休業手当支払いのため、5月に支払われた給与額は対象とせず、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。
通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月は、計算の対象月になりません。
ただし、7月1日時点でも休業が解消していない場合には、通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月も、計算の対象月に含めて計算を行います。
その場合、休業状態が解消され一定期間が経過した時点で、改定要件に該当した際は再度改定されます。
※休業手当が支払われた際の計算については、行政より通達が出ています。
(昭和50年3月29日 保険発25号・庁保険発第8号通知)