扶養家族(被扶養者)となるためには、主としてご本人(被保険者)の収入によって生活していることが必要です。
同居している場合: 家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。
別居している場合: ご家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、かつ、その額がご本人(被保険者)からの仕送額より少ないこと。
※収入とは、手取額ではなく、通勤交通費なども含んだ税金控除前の総収入金額のことを言います。
給与収入、年金(老齢・障害・遺族、分割して受給する個人年金)の他、各種事業収入、配当、社会保険その他の社会保障などからの現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護など)も収入となります。