配偶者の第3号被保険者の手続きはどのようにすればよいですか。
健康保険の扶養家族(被扶養者)の申請を行うと同時に第3号被保険者手続き書類を兼ねています。
健康保険の扶養家族(被扶養者)となっている妻・夫のうち、20歳以上60歳未満の方が対象です。
年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万未満)であることが要件となります。